お知らせ
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ご挨拶
ご挨拶

 
原島税務会計事務所
税理士 原島 良幸

   経済再生を目指して今、企業経営が構造的かつ劇的な大転換を迫られています。この衝撃は
けっして景気の悪さという一過性のものではなく、規制緩和や真の国際化等かつて経験したこ
とのない経済や社会の構造的な変化によるもので、それは二度と元に戻らない変化だというこ
とができます。あらゆる企業がその存亡を賭け、経営環境のドラスティックな変化に立ち向かっ
ていかなければならない時代となりました。顧問先企業ばかりではなく、私たちの会計業界も
紛れもなくその真っ只中にいます。職業会計人としては、単なる財務諸表の作成にとどまらず、
必ずや経営的側面からの支援を期待されます。地域に根ざした職業会計人として、また、地域経
済のオピニオンリーダーとしてその役割と責任は今まで以上に重要視されることを実感してい
ます。
私たちは、「会社をよくすること」を自らの使命とし、企業の成長・発展と企業変身を支援い
たします。真剣に自社の成長発展を願う経営者の皆様そして会社を革新させたい幹部の方々と
の出会いを期待しています。
 

やさしい税務会計ニュース
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令和7年分所得税からの基礎控除額の改正内容2025/07/01
令和8年1月1日からの退職所得の源泉徴収票の提出範囲の拡大2025/06/24
確定拠出年金制度の運用指図者期間と退職所得控除額の計算における勤続年数の関係2025/06/17
会社が従業員に支給する資格取得費用は給与課税の対象になるか2025/06/10
食券の支給と給与課税2025/06/03

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経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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7月は労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出期限があります。期限に遅れないよう、余裕をもって進めましょう。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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年齢19歳以上23歳未満の子等を有している場合に、扶養控除ではない新しい控除を受けることができると聞いています。それはどのような控除でしょうか? >> 本文へ

旬の特集
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独身用借上げ社宅を保有する企業における、借上げ社宅の賃料と従業員の負担額などをみていきます。 >> 本文へ

WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集
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お問合せ
原島税務会計事務所             〒338-0003
さいたま市中央区本町東5-5-7
TEL:048-853-0066
FAX:048-853-0600